最近は個人情報があちこちから漏れやすくなってるため、携帯電話や自宅の電話番号を長く使っているといろんな営業電話がかかってきます。
以下、参考になる法律問題と解説です。
違法勧誘問題
光回線サービスの卸売の場合、NTT東西から「転用」という簡易な手続きで乗換えが可能となった。しかし、転用した回線を業者変更する場合、契約解除料を請求され、電話番号・メールアドレスが変わり、新規加入と同等の工事費が必要となる。
特に代理店による違法勧誘・不正契約が社会問題化している。個人情報を聞き出し、無断で契約変更を行うなど、非常に悪質なものもあった。
身分を偽った勧誘も多発している。また、PCに不慣れな人間に遠隔操作ソフトを導入させて、契約させる事例も発生している。
基本的に文書によらない電話による勧誘は、詐欺や違法勧誘・不正契約を疑った方が良い。電話による勧誘は、文書による証拠を残さないために行われる悪徳商法の常套手段である。
日本の電気通信事業法における利用者保護
2015年(平成27年)5月に、電気通信事業法が改正され、契約に書面交付を必須とし初期契約解除制度(クーリングオフ)、勧誘継続行為の禁止(勧誘を断った相手への勧誘継続の禁止)が導入される事となった。
法人その他の団体と、営業目的(非営利組織の場合は事業目的)で締結する契約(法人契約)・公衆電話等の都度契約・他の事業者との間の契約締結に伴い、自動的に締結される契約・事業者申出により、利用者に有利な変更をする契約等について、説明義務・書面交付義務・初期契約解除・勧誘継続行為禁止の適用を除外する。
2016年(平成28年)5月より施行
国民の日常生活に係るものとして、総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、第26条により、消費者の知識で理解できる誤解されにくい契約前の情報提供、第27条により、苦情受付窓口の設置の義務が定められている。
電気通信事業法第18条第3項で、事業の休廃止に係る利用者への重要事項の周知を行うことになっている。また、他の事業者が代替できないものについては、特に配慮が求められる。
まともな取次店は販売奨励金をユーザーへ還元
こちらのもあるとおり、
- 月額料金(NTT東西からの光回線サービスの卸売料金)
- 工事費(NTTの下請け工事業者)
- 販売促進費(販売奨励金)
はどのプロバイダー(回線販売業者)を使っても同じです。
しかしながら同じ商品(フレッツ光回線)を販売、取次しているにも関わらず、契約時に申し込む店舗が違うだけでキャッシュバック金額に差が出たり、不要なオプションを大量に付けられて月額料金が大きな負担になるなど、問題も多いのが光回線契約です。
安心して契約を任せられる取次店は数が少ないため、信用できる会社で光回線は取次をしてもらうべきです。
参考